2025年03月20日

ガセネタ新潮 ぜったいにタップするな 伊東純也事件を忘れるな



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見出しで釣って 広告代稼ぎ
ファクトチェックでウソとバレても知らん顔
こんな酷い新潮の経営を決して助けてはならない

新潮を読むな 買うな タップするな をみんなで守ろう
サッカーアジア杯の前日にウソ記事を流して
伊東純也の出場を阻止した 新潮社

これから50年先までずっとリベンジしよう

ジョニの知り合いの病院クリニックでは 文春しか待合室に置かなくなった
posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 13:44| フランクフルト | Comment(0) | TrackBack(0) | ねつ造の日テレ・押し紙の読売 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年09月20日

あり得ないこと


中田翔暴力.jpg
あり得ないこと

常習傷害の中田翔が虚人の4番 ホームラン
この傷害男がいなければベイスターズ、昨夜は勝ってたのに

巨人が雇用しなければ 中田は球界追放だったろう
本人も追放を覚悟していた と述べている


巨人・中田翔を常習傷害罪で告発しろhttp://johnnydep.seesaa.net/article/483058152.html


自民党の政治家が 世界平和統一家庭連合=統一教会から支援を受けながら
国会議員を辞めないこと

いちど議員を辞職して 総選挙の禊ぎを受けたらどうか

宮迫博之はたった1回 振り込め詐欺グループからギャラもらって吉本を追放された

宮迫 記者会見.jpg
宮迫はアウトで 中田はセーフとだれが決めたのか

ゴミ売り 日刊テレビガイドの読売の力は侮れないってことか

押し紙しようと 岸田内閣の支持率の世論調査 10%もゲタ履かせてもお咎めなしってかww

規制される「押し買い」、読売「押し紙」はなぜ放置されている?http://johnnydep.seesaa.net/article/263686750.html

傷害罪(刑法204条)は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定していますが、「暴力行為等処罰に関する法律」において、常習性のある場合をより厳格に処罰する旨定めている

同法1条の3において「常習として」刑法204条の傷害罪を犯した者は「1年以上15年以下の懲役」に処するものとしている
このような法定刑の違いから、実際の量刑においても違いが生じてくる可能性がある
posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 10:53| フランクフルト ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ねつ造の日テレ・押し紙の読売 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年08月23日

巨人・中田翔を常習傷害罪で告発しろ






https://youtu.be/3IgFZz38Qxc1,876,434 回視聴 2020/09/09

日ハム杉谷拳士への暴行で 杉谷本人の球団への訴えにより 明るみにでた中田翔の悪行

今回の中田への処分 超甘でしょ!

まるで 火事場の焼け太り


全国のプロ野球ファンの小学生は 同じチームの同僚を殴った中田翔が巨人に移ってホームラン打ったのを見てどう思うだろうか

バドミントンの桃田賢斗は 闇賭博で13か月の謹慎期間を経て競技に復帰できた

同僚への暴行障害が 闇賭博よりも軽い などとは決して思わない

日ハムの球団内で 無給で1年間の謹慎処分とボランティア活動 というのが常識的な落としどころでないのか


〈押し紙とガセネタ〉の読売新聞と 〈ねつ造のバンキシャでおなじみ〉の日テレがバックにつけば いかようにも世論を誘導できる という傲慢さが見え隠れする

これで 2021年東京五輪で金メダルを獲った日本プロ野球の好イメージは 中田翔と読売巨人によりかなり悪いものになるだろう

中田翔の常習の傷害犯行を物語る、画像を示す

今回 函館でのDeNAとの試合前の被害者はネットでは井口和朋(いぐちかずとも・27歳)あるいは杉谷拳士とも
特定できないこと自体 中田の暴力の被害者が多いことを物語る

常習傷害nakata.jpg

中田翔aza.jpg

http://diary.ponkichi01.com/?p=21633より引用





中田翔が杉谷選手を殴った瞬間と4月に顔にあざを作っていた中田翔選手


SNSでは過去に中田が”試合中にベンチで頬をビンタ”、”トレーニングポールをへし折る”といった杉谷へ行っていた行動を収めた動画が拡散し、波紋を呼んでいたが 現在 どんどん消されている すごいね日テレ!押し紙の読売!!



ぜひ 中田翔を有罪にして 巨人から引きずり降ろし 断罪することが不可欠でしょ


暴力を振るい相手方に怪我を負わせた場合、通常、傷害罪が成立すると考えられます。
しかし、加害者に暴行や傷害の前科が多数ある場合には、単なる傷害罪ではなく常習傷害罪が成立する可能性があり


常習傷害罪https://kobe-keijibengosi.com/joshushougai-boushohouihan-taiho/

暴力行為等処罰ニ関スル法律(以下、「暴処法」といいます。)第1条の3は、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪又は器物損壊罪を犯した者が、人を傷害させた場合は、1年以上15年以下の懲役に処し、傷害に至らずに暴行にとどまった場合は、3月以上5年以下の懲役に処すという常習傷害罪を規定しています。

常習傷害罪が成立する場合には、傷害罪は成立しません。
そのため、常習性の有無によって、成立する犯罪が異なります。

常習傷害罪が成立するためには、

@暴力行為の常習性があり、
かつ、
A本件の行為が暴力行為の常習性の発現として行われたもの
でなければなりません。



これらの要件を判断する際には、行為者の性格や素行、行為の動機・種類・態様、各種暴力行為の反復回数などが考慮されます。

性格や素行の面で粗暴傾向が強く、行為の動機・種類・態様に繰り返しが多い場合には、上の要件は認定されやすくなります。
これらを考慮する際には、前科・前歴が重要な判断資料となります。

本件における行為の動機・種類・態様が前科・前歴と共通している場合には、暴力行為の常習性、その発言としての本件行為が認められる
posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 11:36| フランクフルト | Comment(0) | ねつ造の日テレ・押し紙の読売 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする