2023年04月28日

石田桃香 ジョニのテニスボールwwこれだけバッグがわかるのは稀

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2023年04月01日

村島未悠 ジョニのミニヨン豊胸を晒す




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2022年07月31日

脱毛エステのトラブル 1発で解決!警察と保健所へ




東海地方に住む20代男性は、

「ひげ脱毛月額約1000円、全身脱毛約3000円」とうたうインターネット交流サイト(SNS)の広告を見て、エステサロンを訪れた。広告に掲載されていたコースを希望したが、

「納得のいく脱毛をするにはお金が掛かる」と言われ、手数料込みで約60万円のコースを契約。大学生のため支払いが難しく、クーリングオフを求めているという

同センターによると、脱毛エステをめぐるトラブルは増加傾向にあり、昨年度の相談件数は4106件と、2020年度より約1200件多い




18、19歳が契約当事者となっているトラブルの相談件数を見ても、6月末までの件数で最も多いのは脱毛エステで234件に上った


ってところで国民生活センターなしでの 1発解決の方法


脱毛時に ちょっとでも 火傷やけど したら かならず写メしてから 管轄の警察署と保健所に 被害届を出すこと

記入済みの 被害届を持参して 脱毛エステ店との交渉に臨むのだ



被害届が保健所と警察署に受理されると 医師法違反と 業務上過失傷害の疑いで 警察の捜査が始まる

被害者の多さなどによって 施術担当者の逮捕 店長の逮捕 脱毛エステ店の強制捜査などがはじまる

今回の事件は 社会の注目を集めている重要案件なので 事件化される確率はきわめて大きい


脱毛サロン「キレイモ」金銭トラブルhttp://johnnydep.seesaa.net/article/487705898.html


常陽銀行は医師法違反企業ミュゼ(倒産)のメインバンクだったhttp://johnnydep.seesaa.net/article/429333441.html


ポイントは 毛根を破壊するのは医療行為で 医師だけにゆるされている ということ



看護師が施術しても 医師の監督と指示がないと逮捕されている

医療法人社団喜美会自由が丘クリニックソフィア、古山登隆医師は 半年間の医業停止


(動画)『脱毛の神様』高橋知之 逮捕 看護師による脱毛施術が医師法違反
http://johnnydep.seesaa.net/article/271201945.html




そんなことをされないようにするためには 脱毛エステ店は 即時解約と返金を余儀なくされる


ぜひ 脱毛エステ店店員タイーホのニュースが全国ネットで 報道されるように 被害者にはがんばってほしい



有名エステ店が無資格で脱毛、医師らを書類送検

 医師の資格を持たないエステティシャンにレーザー脱毛をさせていたとして、
有名エステサロンを経営する医師らが検挙されました。

 医師法違反の疑いで書類送検されたのは、自由が丘クリニックメディカルエステ千葉店を経営する医師ら2人と、実際に脱毛行為を行った女性エステティシャン5人です。

医師らは、レーザー光線による脱毛には医師の資格が必要なことを知りながら、資格のないエステティシャンに脱毛をさせていた疑いが持たれています。

客の女性のなかには、肌荒れの被害を訴えている人もいます。医師らは「手が足りなかったので、承知のうえでやってしまった」と容疑を認めています。このエステサロンは、3回30万円などでレーザー脱毛を行っていて、テレビなどでも取り上げられていた有名店でした。 (2005/08/23(18:57))

《医業停止6カ月》
千葉市、医療法人社団喜美会自由が丘クリニックソフィア、古山登隆(50)=医師法違反



脱毛エステに勤務していると逮捕されるぞhttp://johnnydep.seesaa.net/article/418804180.html




最後に脱毛についての 厚労省の通達を

○医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて

(平成13年11月8日)

(医政医発第105号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。

これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。



第1 脱毛行為等に対する医師法の適用

以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為

(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為

第2 違反行為に対する指導等

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。

posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 16:22| フランクフルト | Comment(1) | TrackBack(0) | 美容外科 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする