2016年04月24日

拘置所で弁護人宛ての手紙押収 令状出した裁判官は辞職しろ




まぁ 国のトップが 国民を権力から守るハズの憲法の改悪を堂々と宣言しているんだから 下々は さもありなん

拘置所に入所している刑事事件被疑者と弁護人の文書を公判まえに押収
これでは 検察が勝つのは当たり前

さすが 
違法 無法の真珠湾攻撃の伝家の宝刀、先手必勝の戦術ですね


それにしても 検察は無法状態だ

自分が法律なんだろ

こいつら検事が 刑事被告人になったとたん、取り調べの全面録画化を主張したのには 笑った注
検察をまったく信用してないんだね

話を戻して・・・

現在 この捜査令状を出した大阪地裁の裁判官の名前の探索が続いている
日本の人権と憲法を蹂躙したのだから、当然だろう

新潮、文春の取材に期待している

大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件ウィキペディアより

2010年9月21日に、大阪地方検察庁特別捜査部所属で、障害者郵便制度悪用事件担当主任検事であった前田恒彦が、証拠物件のフロッピーディスクを改竄したとして証拠隠滅の容疑で、同年10月1日には、当時の上司であった大阪地検元特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が、主任検事の前田による故意の証拠の改竄を知りながら、これを隠したとして犯人隠避の容疑で、それぞれ逮捕された事件

現職の検事で、しかも特捜部の元部長・元副部長・元主任検事が、当時担当事件の職務執行に関連して逮捕されるという、極めて異例の事態となり、検察庁のトップである検事総長・大林宏の辞職の引き金となった


(以下引用)

<接見交通権>公判中の捜索は違法、国に110万円賠償命令 2016.3.17 毎日新聞

大阪地検が公判中に拘置所の独居房を捜索し、弁護人宛ての手紙を押収したのは刑事訴訟法が認めた接見交通権の侵害だとして、男性受刑者(44)と当時の国選弁護人が計3300万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。

佐藤哲治裁判長は「捜索は違法だ」として、計110万円を支払うよう国に命じた。捜索令状を発付した裁判所の責任は否定した。
 
 原告は2008年9月に大阪府柏原市のパチンコ店で起きた強盗事件などで起訴され、懲役10年の実刑が確定した男性と1審の国選弁護人の宮下泰彦弁護士(大阪弁護士会)。
 
 判決によると、男性は起訴内容を認めていた強盗罪について、10年2月の第5回公判で否認に転じた。大阪地検は10年7月、共犯者と口裏を合わせるなど証拠隠滅の恐れがあるとして、男性が勾留されていた大阪拘置所の独居房などを家宅捜索。検事の取り調べに対する不満などを記した弁護人宛ての手紙、弁護人が差し入れた公判での質問事項の書面などを押収した。

<強盗被告>「大阪地検が訴訟対策のぞき見」と国賠提訴へ=毎日新聞2012年1月28日(土)18時45分配信

 
強盗罪で起訴され大阪拘置所に勾留中の男性被告(41)に対し、大阪地検が刑事裁判進行中に強制捜査で弁護人宛ての手紙などを押収したのは、検察側と弁護側は当事者対等とする刑事訴訟法の原則に反するとして、被告側が国家賠償請求訴訟を起こすことが分かった。

被告側は「訴訟活動の『のぞき見』だ」と主張する。大阪弁護士会刑事弁護委員会も提訴準備に協力し、全国の弁護士に弁護団への参加を呼びかける方針を決めた。
 

控訴審で弁護人を務める山本了宣(りょうせん)弁護士によると、被告は窃盗容疑で09年6月に逮捕された。その後、強盗と覚せい剤取締法違反の疑いも浮上した。被告は否認したが、大阪府警捜査員から「強盗を認めれば覚醒剤は立件しない」と言われて虚偽の自白をした。そのため、強盗罪で起訴され、結局は覚せい剤取締法違反罪でも追起訴された。

 
公判途中で、主張と証拠を整理する期日間整理手続きが行われ、大阪地裁は10年9月、強盗罪について、捜査員との取引があった疑いを指摘し、自白調書を証拠から排除。しかし、10年11月の判決では、共犯者の供述から強盗罪を認定し、懲役10年を言い渡した。
 
山本弁護士によると、強制捜査は地裁の審理中に行われた。大阪地検は期日間整理手続きが終了した10年7月2日、大阪地裁から強盗容疑での捜索差し押さえ許可状を受け、地検の検察事務官3人が被告の独居房を捜索した。
 

当時は期日間整理手続きの直後で、房内には証拠を含む裁判関係書類があり、事務官らは1審の弁護人に宛てた手紙や手紙の書き損じなどを押収。被告が拘置所に預けた荷物から、被告人質問の準備のため弁護人が差し入れた「尋問事項」と題する書面も押収した。
 

被告側は起訴後1年近くが経過して裁判が相当進行し、期日間整理手続きで証拠整理も終えていたのに、検察側が弁護人との手紙などを持ち去った点を問題視。押収物から弁護側の手の内を把握して裁判で活用するための捜索だった可能性が否定できないとして、捜索や押収は違法だったと指摘し、「接見交通権の侵害にもあたる」と主張する方針だ。









posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 11:27| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法 人権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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