2016年03月01日

認知症男性が列車にはねられ死亡した事故で、最高裁は遺族に賠償責任なしと判断




しごく 庶民感覚に合致した、最高裁の判決だ


今回、最高裁で口頭弁論が開かれていて
このような場合控訴審判決は何らかの変更がなされるのが通常で
今回の判断はある程度、予測は可能だった

高齢者社会を迎え、最高裁の判事たち自身の家族の認知症
周辺の友人の介護の様子も判事たちの耳に入ってくるのではないか

これまでにも 認知症の人の高速道路での逆走運転と事故

火の不始末による、火災と周囲への延焼

など 個々のケースで慎重に 事故、事件を起こした認知症の人の家族の負うべき、法的な責任の範囲について、丁寧に検証し判例を重ねていくべきだ

今回、一身に悪者、敵役を背負ったJR東海

この会社も家族への損害賠償を請求しなければ 株主代表訴訟を起こされるのは当然のことで家族への請求はやむをえなかったのではないか

これを機会に公的な損害賠償制度の創設を検討する必要がある

もちろん 賠償金支払いの財源は 消費税の増加分だ


(以下引用)


最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2016.3.1 TUE、認知症男性の妻に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄、JR東海側の逆転敗訴を言い渡した。判決が確定した。

高齢者の4人に1人が予備軍とされ、平成27年で約520万人、37年で約700万人まで増加すると厚生労働省が推計する認知症。最高裁が示した判断は、認知症など高齢者介護の現場に影響を与えそうだ。


2007年12月7日、愛知県大府市で徘徊症状のある男性が電車にはねられ死亡。男性は当時「要介護4」の認定を受けていたが、同居していた当時85歳の妻らが目を離したすきに男性は外出していた。

事故後、JR東海と遺族は賠償について協議したが合意に至らず、22年、JR側が「運行に支障が出た」として遺族に720万円の支払いを求めて提訴した。


1審名古屋地裁は、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通り720万円の賠償を命令した。


2審名古屋高裁は「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の支払いを命じた。

http://www.sankei.com/affairs/news/160301/afr1603010024-n1.htmlから改変










posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 16:44| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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