2021年05月24日

(続)看護師より歯医者の時給が安いから?歯医者の筋注

看護師より歯医者の時給が安いから?歯医者が筋注A




いちばんの心配が 今回のコロナ騒動が 脱法行為を公認する、悪しき前例となって記録されること

2002年、札幌市救命救急センターに配置されていた歯科医 は四人の当直グループの一員となり、搬送される患者を担当

容疑は口 腔内の疾病と関係のない患者をも診察したり、強心剤を注射したとして 責任者の救命救急センター部長を含む四人が 医師法違反の疑いで書類送検された

彼らは今回の、歯医者の筋注公認をどのような心境で眺めているだろうか


そのほかにも 今回の特例措置は 緊急事態宣言の考え方を包埋し、深刻な『基本的人権への侵害』の端緒になること




思い出されるのは


2020年3月、緊急事態宣言が国会で可決、承認されたときに 東京保険医協会が下記の抗議声明を出したこと



「緊急事態宣言」の発動にあたり、国会の同意や事前・事後承認が省略され、国会は「緊急事態宣言」に基づく措置を止めることができない

一、 私権制限がもたらす人権侵害に対する、救済措置が定められていない

一、 強力な人権制限を伴うにも関わらず、「緊急事態宣言」の発動要件が不明確

一、 「緊急事態宣言」が国会に諮ることもなく、首相個人の判断で発動できる



憲法の改変で、東日本大震災など天変地異のとき 個人の基本的人権に制限を加えようとした、安倍氏の手法、思想とすべて重なることに留意しなければならない 

たかが歯医者の禁注公認 だが 不断の注意を払わないと 基本的人権の侵害を受けてしまう

多少 突飛で論理の飛躍であることは 百も承知だ





歯科医研修*資格外診療が生む不信


北海道新聞 2002/01/13 より引用

札幌市立札幌病院で歯科口腔外科の研修を受けていた歯科医が資 格外の医療行為をしたとして、責任者の救命救急センター部長を含む四人が 医師法違反の疑いで書類送検された。

患者は医師に生命をゆだねている。専門分野でない診療ではとても安心で きない。これを長年認めていた病院の責任が問われるのは当然だろう。

しかし、背景にあるのは、歯科口腔外科という新しい分野を担う医師養成 の方針が明確でないことだ。放置してきた厚生労働省の責任も免れない。

歯科口腔外科を持つ道内の病院は三十五カ所、入院患者は六千人を超して おり、増加する傾向である。

歯科と一般の医療の谷間と言える分野を担う医師の研修過程で起きたのが、 今回の資格外診療だ。

問題は救命救急センターに配置されていた期間の医療行為である。歯科医 は四人の当直グループの一員となり、搬送される患者を担当した。容疑は口 腔内の疾病と関係のない患者をも診察したり、強心剤を注射した点などだ。

関係者は、診療は「チーム」で行い、医師の指示を受けているので違法で はないという。センター研修は臨床例を多く得る狙いだったらしい。

しかし事故が起きた場合に、資格外の医療を行った歯科医に責任を負わせ られるのか。研修プログラムを作成、指示した病院側の責任は免れまい。

 研修は本来の歯科口腔外科を中心に組み立て、同センターでは補助的な役 割にとどめる慎重さが望まれたのではないか。

 同病院の救急医療は医療と消防のスタッフの連携の良さが、全国的なモデ ルになるほど評価されている。それだけに残念な失点だ。

 高齢化の進展で、歯科医がさまざまな疾病に遭遇するケースが増え、全身 に及ぶ管理の知識がより重要になっている。

 時代に応じた歯学教育と研修の整備が必要という指摘がある。口腔分野の ように、歯科医と医師の役割分担も明確にする必要がある。

 誤診による医師不信が強まっている。市民の納得できる医療体制づくりが 信頼を取り戻す根源ではないか。



posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 12:08| フランクフルト | Comment(0) | 憲法 人権 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

看護師より歯医者の時給が安いから?歯医者が筋注@重大な事故が起きた時に 歯医者や自治体はその責任をきちんと取れるのか





看護師より歯医者の時給が安いから?歯医者が筋注


2021.5月 コロナワクチンの打ち手に歯科医を動員する自治体が出てきた

1日20万円もらっても 医師は自身の予約患者を見捨ててまで ワクチン接種には行きづらい

憧れのお医者さんごっこを公認あるいは黙認でやれて歯医者は晴れがましいだろう

だが

打ったワクチンでの副反応で被験者に重大な事故が起きた時に 歯医者や自治体はその責任をきちんと取れるのか

遺族が 筋注した歯医者、自治体を医師法違反で刑事告訴したら警察は受理せざるを得ない



背景にあるのは、歯科口腔外科という新しい分野を担う歯科医師養成 の方針が明確でないこと

それを放置してきた厚生労働省の責任も免れない


歯科口腔外科では、例えば舌がんなどの腫瘍や事故で損傷し たあごなどの治療も行う

これはそっくり耳鼻咽喉科の守備範囲と重なる

麻酔をはじめ全身について、医師と同等の高度 でダイナミックな知識と技術が必要だ

基本となる、医学部の教育カリキュラムを終了していない歯医者に 応用がきくのか ってことだ

歯医者の麻薬使用を可能にするために 医学部と歯学部を同じ6年間の教育期間にしただけ

その教育カリキュラムは医者と歯医者ではまったく異なる


形成外科医や耳鼻科医は歯医者が苦手

歯医者は形成外科、耳鼻科との合同オペに入れても術後の咬合(歯の噛み合わせ)のことばかり騒ぎ立て、うっとうしいだけ

耳鼻科と患者の取り合いをしている、目障りな存在


耳鼻科医はじめ医師が 歯医者からの患者紹介状を相手にしないのは そんな背景もある

ジョニの大学先輩の頭頸部教授もそれらを完全 無視

きちんとした医学教育を受けてない、彼らからの紹介状は信用ならないらしい



医学部の診療科にはかならず歯医者のみで構成される、歯科口腔外科が置かれる

全国の大学や公立の病院で歯科医を対象にした臨床研修が行われ、日本口 腔外科学会が専門医と認定している

診療の原則は耳鼻咽喉科や形成外科など医師との連携ということ(1996 年当時の厚生省の指針)

医師の監督と指導のもとに、歯医者は医療行為ができる つまり歯科医は看護師と同格 ということだ

実際は口腔外科認定を受けた歯科医が単独で行っ ても、「暗黙の了解」となっている


今回の特例の行政措置を複雑な思いで見つめる歯医者がいる


後編につづく





posted by 美容外科医ジョニー Plastic Surgeon Johnny at 12:01| フランクフルト | Comment(0) | 医学・生理学 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする