今年七月のドイツ行きが間近に迫ってきた
ジョニに同行する同僚A君、国外運転免許証(いわゆる国際運転免許証)が2017年7月1日に失効すると彼が気がついたのが先週
彼はドイツでのカンファレンスの合間にフランスとイタリアをレンタカーで旅行する予定だった
国外運転免許証(いわゆる国際運転免許証)がないと レンタカー会社はクルマを貸さない
彼は叔母と2015.12月に親子関係になり、医師免許と運転免許は改姓
銀行口座やクレジットカード あと四年残余期間のあるパスポートの苗字は元のままだったのだ
彼はとりあえず 国外運転免許証を更新しに行くことにした
だが 警察署で国内の運転免許証とパスポートの姓が異なると 国外運転免許証(いわゆる国際運転免許証)は発行されない
なぜA君は国内の運転免許証を改姓しちゃったのか
A君は今年2017年2月に新車を購入
運転免許証の改姓をしたのは 自動車を購入するときに 住民票の姓と運転免許証の姓が一致しないと ディーラーが車を売らないから
彼のパスポートにまつわるトラブルは すべて 彼が2017年2月に クルマを買い替えたことに起因する
パスポートの改姓をすれば改姓済みの国内運転免許証で国外運転免許証は更新できる
なんだ 簡単ぢゃん と彼は思った
するとほかに 別の困った問題が起こることに彼は気づいた
ひとつは 今年 2017年7月の国際線羽田からフランクフルト 経由 ミラノ行き搭乗券の名義が 旧姓のまま
パスポートの姓と搭乗券の姓が一致しないと搭乗拒否される
で 彼が思いついた スーパー難易度の離れ技 が 旧姓併記のパスポートを発行させること
写真が添付されたページで、アルファベット表記で 氏名が 名前 新姓 (旧姓)と記載されるらしい
例えば RYOMA SAKAGAMI (SAKAMOTO)

ネットで捜した 旧姓併記パスポート の実例
彼がネットで調べたら 旧姓併記のパスポートで 旧姓の搭乗券で搭乗できなかった例は皆無だったようだ
念のためANAの発券担当に電話で確認したところ カッコ書きがなければ 旧姓併記のパスポートで 旧姓の搭乗券でANAでは搭乗拒否にはならない という回答を得た
警察では パスポートの漢字での署名が坂上 のみなので 新しい姓の運転免許証と 一致 なんら問題ないとのこと
パスポートを旧姓併記で更新しさえすれば 新しい姓の国外運転免許証はゲットできるし
2017年七月の羽田 フランクフルト フランクフルト ミラノの国際線にも 旧姓のまま搭乗できる めでたし めでたし
海外のレンタカー会社では パスポートと国外運転免許証の名前が違うと自動車の貸し出しは拒否されるので 彼は念のため確認
RENTALCARS.COMも旧姓のまま予約していたが 旧姓併記のパスポートでクルマは貸し出す とのこと
彼は一大決心をして旧姓併記のパスポートの申請をすることに
彼は2日連続して朝 6時起き
初日は市役所で養子縁組して入籍した戸籍謄本を取得
2日目は 都庁の旅券課へ
ここで解説しておくが
旧姓併記のパスポートの申請はやや面倒
都庁旅券課 パスポート担当のHPには
旧姓併記のパスポートの申請には
新しい姓のみだと 今までの海外での活動に大きな障害が起きる との証拠を持参すること
と記されている
申請するときに添付する必要な資料として彼が電話相談室に訊いたところでは・・・
自分の旧姓での英文の学術論文が掲載されている雑誌 原本を持参すること
自身が雇用されている会社や研究機関の、直近の海外出張の予定の命令書
国際線のeチケットのコピー
さらに
自分で記した、旧姓併記のパスポートが必要な理由を説明する、事情説明書が重要とのこと
朝9時から 都庁旅券課のパスポート申請を受け付けるが 彼は8:30には到着
本籍地の役所で発行してもらった戸籍謄本を持参して 東京都の旅券課に申請
彼は
件の事情説明書
基礎研究のDDS drug delivery system の国際学会に掲載された論文 1通
国内の学会の症例発表の抄録の原本
自分で書いた 旅行命令書に 医療法人の理事長に署名 捺印させたもの
などを提出
拍子抜けするほど あっさり旧姓併記のパスポート申請は受理された
だが ここで困った問題があった
申請が受理されたあとで 念のためにANAにもういちど確認の電話をすると
年配の女性の声で 即答されたそうだ
『ANAの搭乗券は パスポートとまったく同じでないと 乗れない』 という内容だった
さらに 彼女が指摘したのが フランクフルトからミラノへの乗り継ぎが ルフトハンザ航空だったこと
パスポートとボーディングパスの名前が違う場合は原則 搭乗拒否に会う
ドイツの航空会社が 旧姓併記のパスポートを持つ客を搭乗拒否しない という保証はない
ヘタをすると 入国審査で 搭乗券と旅券の名前が一致しない理由でドイツでの入国拒否の可能性もわずか だがありうる
その場合 現地まで その客を運んだキャリアが出発地まで 責任を持って戻す決まり になっているから
ということで A君 せっかくの2日間にわたる努力は ANAのおばちゃんに説得されて 水泡に帰した
都庁旅券課に 申請取り下げの電話をしたら かなり驚かれたらしい
都庁側が言うには 「法的には 姓が変わった時点で 旧姓のパスポートは改姓しなくてはいけない
だから 旧姓のパスポートをまた 使用し続ける というのは違法だ」 というもの
彼は ANAの説明を相手に話し 「今回だけは返してあげる」 という結論になったようだ
ジョニが思うに
おそら
く旧姓併記でのパスポートで ANAもルフトハンザも搭乗拒否はないでしょ
ANAは 万一 フランクフルトで彼が入国拒否された場合に ANAの責任で羽田まで強制送還しなければいけない
ということが 面倒臭かったのではないかみなさま お疲れさまでした