2016年05月29日
強制わいせつ 東大生5人が『人生をパァにした』って?
今回の事件 主犯格の東大工学部システム創成学科4年 松見謙佑サン
武蔵中・高から東大理T に入学
2016.5月10日 友人のマンションの一室で 女子大生を全裸にし、殴る蹴る カップヌードルのお湯浴びせ のムチャクチャ
この松見 週刊新潮によれば 4月18日には 酔いつぶれの女性を集団レイプしている
とにかく 5月19日に 残る4人の東大生がタイーホされて マスコミ報道はヒートアップ
いかにこの国が東大コンプレックスの学歴偏重社会か よく判る
記者サン まるで 受験勉強への復讐のように 劇画調に面白おかしく おどろおどろに 事件を再現
この記事を書いた方 数学が不得意で上昇志向だけ強烈 他人を妬む才能だけは 超一流なんだろう
だけど たとえば 東大法学部の成績下位三分の一は 一流会社には就職できない
法学部以外の 例えば文学部は就職ではさらにお話にならず
理科一類の1000人余りの学生も半分弱は大学院に進学
東大卒の学歴で 入社試験だけを見渡しても さほど有利というわけではない
結局は大卒T種国家公務員 通称 キャリア にでもならない限り 学歴ほどあてにならないこのはない
だから 強制わいせつで逮捕起訴されても 別に 約束された立身出世を袖にした ということにはならない
極端にいえば 国公立の医学部医学科に合格できる学力がありながら 医学部受験をしなかった
この時点で この5人は人生パァにしているのだ
逆にいえば 松見謙佑サン達は これから 母親の旧姓に苗字を変えた上で 国公立の医学部医学科に入学し
心を入れ替え 医師になることが 踏み外した人生をやり直す方法のひとつではないのか
『ジョニよ 自惚れるな そんなに医師がよいものか』
という声も多いだろう
でも 医師の仕事に付随する事柄・・やりがい 人生の設計への自由度 高い年収 定年がないこと
などだけでも 彼らにも 今からでも医学部をめざして充分オツリがくる と考えている
消費増税の延期で 無年金老人は放置プレーに
2014年(平成26年)12月24日の閣議決定によれば
65歳以上の無年金者の約6割は保険料を納付した期間が10年未満という事実を受けて 政府では 消費税8%から10%上げ の開始のときに 10年の資格期間があれば年金を受けることができるように条例を改正する予定だった
さらに2017年から待機児童解消等の量的拡充や保育士の処遇 改善等の質の改善を実施も決まっていた
それが 『無年金者らを中心に 目の前の支出増加に嫌気する』世論に抗えず、安倍・自民党は参院選挙のために 消費増税を再度 延長することになった
まあ ジョニは年金もらえる とは思わないのでどーでもいいけど
目先の支払いが2%だけ増えるかわりに 10年の納付期間のみで 年金もらったほうが よほどお得
保育士の給与をアップさせ 保育園への待機児童を補助金交付で解消させたほうが 子供の将来のために有用
と考えるが いかがでしょ
これで 消費増税に反対で生活がさらに困窮したら 自業自得
国としても 国債の国際的評価がさらに下がるのは明らか
いまでも中国より 低い評価なのに 今回の消費税増税の再度延期で
海外での日本企業が現地で資金調達のコストのさらなる高騰は避けられないだろう
長い目でみれば 国民にも 国家にも なんにもメリットの少ない今回の消費税増税の再度延期
気の毒なのは これから生まれてくる 次の世代の子供たち
消費税上げの延期で発行される追加の赤字国債は 彼らが一生かかって支払うことに
(以下引用)
2014年(平成26年)12月24日閣議決定http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/1501schedule.pdf#search='+%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%A0%BC%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9F%AD%E7%B8%AE%E3%80%90%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B44%E6%9C%88%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%80%91%EF%BC%88'
平成27年度. ○子ども・子育て 支援新制度の施行(平成27年4月〜). ・待機児童解消等の量的拡充や保育士の処遇 改善等の質の改善を実施 ... 成29年4月〜). ・老齢基礎年金の受給資格期間を25年 から10年に短縮(平成29年4月〜)
受給資格期間の短縮【平成29年4月施行予定】
年金を受け取るためには、原則25年(年金の種類や生年月日により異なる)の資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間等)が必要だが、10年の資格期間があれば年金支給
所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金等の受給者に、老齢年金生活者支援給付金等が支給されることになる